ENVIRONMENT
SOIL
土壌浄化
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SOIL
土壌浄化
土壌汚染という现象は、なかなか目で确认することはできません。管理を万全に行ってきたから大丈夫とは、必ずしも言えないのです。
土壌汚染対策法では、右図の有害物质を「特定有害物质」として定め、物质ごとに基準値が定められています。
大田区の条例では、重油等の鉱物油を调査対象とするなど独自の调査を义务付ける自治体があります。
不动产取引では、法律、条令以外の物质(ニッケル、バナジウムなど)が问题になることがあります。
これらの物质を保管?取り扱っている、または过去に取り扱っていた场合には、土壌汚染がある可能性が高くなります。
土壌汚染対策法によると有害物质を取り扱っている工场等(水质汚浊防止法における特定有害物质を扱う施设)が调査の対象となります。
ただし対策法の対象とならない施设においても不动产の売买をする场合购入者侧が汚染に関しての调査等を要求するケースが増えてきています。
さらに土壌汚染は様々な业种に対して直接的、间接的に影响を及ぼします。
| 製造业 | 汚染原因者になる可能性 |
|---|---|
| デベロッパー | マンション用地が汚染されている可能性 |
| 不动产鑑定士 | 鑑定评価に土壌汚染が与える影响 |
| 银行 | 不动产担保に影响がある可能性 |
| 保険 | 土壌汚染リスクに対する保険商品の提供 |
| サービス业 | 汚染原因者になる可能性(クリーニング店ガソリンスタンド等) |
| 不动产投资家 | 投资対象物件が汚染されている可能性 |


